BRAND OFFの買取について

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BRAND OFFの「ブランド品」買取の特徴

ブランドオフは、ブランド品販売ショップを日本国内と香港、台湾を中心に、20店舗以上展開する販売網、また、当社が運営する通販サイトや、各種通販ショッピングモールなどによる販売で、アジアトップクラスの販売実績を誇ります。
ブランドオフはグループ全体で「ブランド品」に特化することで「ブランド専門店」ならではの強さを活かした高額査定を実現しています。また、日本最大級の業者専門市場「JBA日本ブランドオークション」も運営していますので、ブランド品の最新相場で買取が可能になるのです。

日本国内・香港・台湾など40店舗以上のブランドショップを展開

専門店ならではの強み
アジアでの流通市場
バイヤーの真贋鑑定力
JBA日本ブランド
オークションの最新相場

「BRAND OFF 安心保証宣言」信頼と実績

当社は1993年に創業し、銀座みゆき通り沿いの銀座本店をはじめとし、日本全国、そして香港、台湾を中心に海外へも出店。現在上記店舗数にまで成長し多くのお客様にご愛顧頂いております。
ネットショップも開店から20年以上が経過し、多くのお客様にご利用頂いております。

一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)にも加盟店<会員番号 R-0157>です。並行輸入品市場での「偽造品」や「不正商品」の流通防止と排除を目指しております。

ブランドオフは不正商品ゼロを目指す企業です。
新品・リサイクル品ひとつひとつを専門の判定士が厳重にチェックし、販売しております。
万が一、販売した商品が不正品(*1)だった際は、全額返金、返品をお約束いたします。
※注1:「不正品」とは(BRANDOFFの不正商品基準)

・数多くの商品の検査・研究結果などに基づく自社の基準を満たさない商品
・レプリカ、リメイク品や類似品
・「ヴィトン風」、「エルメスタイプ」等と表記して販売される商品
・日本代理店等の修理で、不正であることを理由に修理を断られた商品

但し並行輸入品であること、購入場所が代理店ではないこと等を理由とする場合、また中古品の場合で、メーカー修理対応がそもそもできないようなアンティーク商品の場合を除く。

BRAND OFF店舗での買取と、宅配買取・出張買取がお選びいただけます

ブランドオフではお品物の買取を、店舗で直接ご対面しての買取と、ご自宅の近所に店舗が無いお客様や、お忙しいお客様、お品物が多いお客様、また、人目が気になるお客様向けに宅配買取や、ご自宅まで査定スタッフが出張でお伺いする(一部の対象エリア)出張買取など、それぞれご用意しております。お客様のご都合に合わせてお選びいただくことが可能です。

法人名義のアパレルメーカー、スタイリスト、小売店、卸売業、FCオーナー、バイヤー様のように、大量の在庫の処分などのご相談は法人買取までお問い合せください。

ご都合に併せて選べる4つの査定・買取方法

ブランド品の買取を利用した「お買い替えシステム」

ブランドオフのショップや、当社運営の通販サイトに在庫している商品で、ご購入を希望するアイテムがある場合、現在お使いのブランド品を下取りしてお得(買取額最大10%UP)に手に入れることができるお得なシステムがございます。

買取サービスご利用の準備

ブランド品の買取には「本人確認書類(身分証)」が必要です。

買取の際に必要な、お客様の本人確認書類や注意事項についてご説明します。ブランドオフでは、古物営業法に基づき、商品を買取する際には、本人確認書類(身分証)が必要になります。本人確認書類は、以下の内容のいずれか1点をご用意ください。※現住所が記載されているものに限ります。

買取に必要な本人確認書類(身分証)

※現住所・生年月日が記載された有効期限が記載されているものに限ります。

買取に必要なものは本人確認書類だけ

  • 本人確認書類の一例
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 健康保険証※
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 個人番号カード
  • 戸籍附票の写し  など
買取時に必要となる主な本人確認書類
有効期限内で指名・現住所・生年月日が記載されている顔写真付きのものに限ります。

ご注意事項

 ※身分証明書は現住所・生年月日が記載された有効期限内のものに限ります。
※買取させて頂く際には、その都度本人確認書類(身分証)のコピーが必要となります。
※未成年者の方はお申込みができません。
※買取させていただきました品物のご返却は、原則として一切お受けできませんのでご了承ください。
※身分証明証(身分証のコピー)の偽造等は法例により罰せられます。
※パスポートは現住所が記載されているものに限ります。
※在留カードは、令和3年10月1日より消費税法改正に伴い、金又は白金地金のお取引の際の本人確認書類としてご利用いただけなくなります。

【健康保険証ご利用の方】
※「被保険者記号・番号」部分をマスキングして、判別できないようした上でコピーしてください。「被保険者記号・番号」部分の記載された状態のものはご利用いただけません。

<身分証明書共通事項>
※身分証明書に記載されている住所と現住所が異なる場合は、 公共料金の領収書等(発行・領収日付が3ヶ月以内のもの)で住所確認をするため、そのコピーが必要です。

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